よくわかる刑法講座


最近設置したゼミの掲示板が予想以上に好評で嬉しいナリ♪ゼミ生よ!もっと利用しやがれぃ☆


さて。今日と次回のゼミは珍しく講義形式。
人数少ないからこうでもしないとやってられませんよってことか。


内容は「立川自衛隊宿舎イラク反戦ビラ入れ事件」。
自衛隊の宿舎のポストに反戦ビラを入れた人が住居侵入罪で逮捕されたってやつです。表現の自由の問題も絡んだ興味深い事件ですね。
当然、結局この人は無罪になりました。



さて。自分ってば刑法の成績Cでした(汗)
それでもかんたんに説明すると犯罪が成立するには法律に触れたか否かはもちろんですがその犯罪が“罰するに値するか”ってことが問題となるんですね。
※以下の文章で間違ってたら誰か指摘してくださいな。


例えばあなたが友人から1円を盗んだとしましょう。
はい、それじゃあオマエ刑法第235条(窃盗)により10年以下の懲役!…ということにはなりません。
だって1円ですよ?それだけじゃ何も買えないし使い物になりませんね。要するに罰するに値しねぇよ、と判断され無罪な訳です。
※実際問題こんなことは裁判所は相手にしてくれません。だからって1円でも盗みはダメ!絶対!


話変わるけどさ、俺ってば「借りパク」する人間大っ嫌いなんだよね。
…ほら、今すぐ返せ。